「律法に死に、御霊に生きる者」 | 2012年2月12日 松下 信 牧師 |
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ローマ 7:1-6 | ||
「自我や罪から解放されているキリスト者は、どんなことがあっても律法に縛られることは なく、まったく自由である」 という真理を教えるために、パウロは結婚のたとえを用いて律法と キリスト者との関係を説明しています。 1-2節は「律法の効力がおよぶのは夫が生きている間だけである。」 と教えています。 「夫のある女」 とは、「男のもとにある女」 がもともとの意味です。 当時の女性にとって結婚は 夫の所有(物)となって、夫の拘束のもとにおかれることでした。 「夫に結ばれている」 女性が、 もしも他の男性と交わることがあれば、れっきとした犯罪とされました。 しかしもし夫が死んだなら、その法律の効力は失われました。 その女性は夫に関する律法か ら解き放たれて、他の男性と自由に再婚ができるようになるのです。 3節にある 「姦淫の女」 は、「不倫をする女(不義密通)」 を意味しています。 夫が生きている 間に他の男のものとなるならば、その女性は不倫の罪を犯した女としてのレッテルを貼られて、 社会的に制裁を受けるのです。 それはすべての希望を失うほどに深刻かつ惨めな状態に陥 ることでした。 しかし、もし夫が死んだなら、その女性は夫の支配から解放されて、自由になる のです。 パウロが結婚のたとえをもって明らかにしようとした原理は 「法律的な力は、死者には及ば ないという」 ことです。 この原理は私たちキリスト者と「律法」の関係においても、そのま ま当てはまる真理であるとパウロは言います。 4節の「キリストのからだによって」とは、「十字架につけられたキリストのからだによって」 と 解釈することもできます。「十字架につけられたキリストのからだによって、キリスト者もキリスト とともに死んだ者となりました。 ですから律法の拘束力は、私たちには及ばないのです (6: 6〜9を参考に)。」 私たちが救われていなかったとき、すなわち、肉に属する者であったとき、 私たちは殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならないなど の律法に刺激されて、肉の欲情は私たちのからだの中に働いて、滅びに至る実を結びました。 しかし、キリストによって新しいいのちにあずかったときから、キリスト者は聖霊によって支配さ れ、新しい歩みを始めました。 永遠のいのちに至る実を結ぶ者とされたのです。 【 結 論 】 「しかし、今は、私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放さ れ、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。」 (6節) この6節の教えが今朝の宣教の結論です。 私たちキリスト者は、イエス・キリストにある救いによって、聖霊の臨在によって、まことの自由 をいただいています (Uコリント3:1)。キリスト者は 「・・・してはならない」 などという律法 に縛られず、御霊にあってまったく自由です。 ですから、良いものを選び取る知恵と力が必要 なのです。軽率な振る舞いを戒め、思慮深く行動しましょう。 また 「愛をもって人々に仕えること」 が求められているのではないでしょうか。 (ガラテヤ5:1、13) |